新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関する政府の取組及び査証の取扱について:対象地域の追加

令和2年5月15日
1 水際対策の強化
新型コロナウイルス感染症の世界的感染拡大を踏まえた水際対策の強化に向けた更なる施策として、5月14日、国家安全保障会議は、入国拒否及び検疫の強化対象国・地域の追加を決定しました。以下13か国が入国拒否の対象として追加されました。
 
○アジア地域
モルディブ
○中南米地域
ウルグアイ、コロンビア、バハマ、ホンジュラス、メキシコ
○欧州地域
アゼルバイジャン、カザフスタン
○アフリカ地域
カーボベルデ、ガボン、ギニアビサウ、サントメ・プリンシペ、赤道ギニア
 
上記の入国拒否対象地域に14日以内の滞在歴がある入国者については、PCR検査の実施対象となります。
 
本件取扱いは、日本時間5月16日午前0時から実施されます。実施前に外国を出発し、実施後に本邦に到着した方も対象となります(入国する場合には5月15日午後11時59分までに本邦入国審査にて上陸許可を受ける必要があります)。
 
これら13か国には、メキシコのような他国・地域から日本に渡航する際のハブとなる国も含まれます。これらの国・地域を経由するフライト(当該国に入国せず給油のみを行う場合を含む)で日本へ入国する場合は、たとえ入国拒否の対象となっていない国・地域から出発した方であっても原則として入国拒否の対象となります。また、在留資格保有者が再入国許可(みなし再入国許可を含む。以下、同様)により出国した場合であっても、「特段の事情」が認められない限り入国拒否の対象となります。
 
2 今般の措置に関する外務本省ホームページのリンク先
日本語:https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
英語:https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html
 
3 新規質問票
査証申請の際は,新規質問票(別添)への記入・提出が必要になります。