水際対策強化に係る新たな措置(25)(オミクロン株に対する水際対策)

令和4年1月17日
1月15日午前0時(日本時間)から「水際対策強化に係る新たな措置(25)」が行われます(別紙1参照)。概要は以下のとおりです。
 
(1) 全ての国・地域からの帰国者・入国者に求めている自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中の健康フォローアップ、公共交通機関不使用の期間を、オミクロン株が支配的になっている国・地域(現時点では全ての国・地域)からの帰国者・入国者について、14日間から10日間に変更する。
 
(2) オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域を別途指定(現時点では指定国・地域なし)し、当該国・地域については、自宅等待機等の期間を14日間とする。