日本へ入国・帰国する皆様へ

令和4年8月23日

1. 水際対策強化に係る新たな措置について

新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(外務省ウェブサイト)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

水際対策(厚生労働省ウェブサイト)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

新規入国のための査証(ビザ)の申請(外務省ウェブサイト)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html

2. 海外在留邦人等の一時帰国時の新型コロナ・ワクチン接種事業に関するインターネット予約受付について

 本事業での接種を希望される方は、外務省海外安全ホームページ(以下)を通じて事前の予約をお願いします。
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html

3. 運転免許関係手続等における新型コロナウイルス感染症への今後の対応について (警察庁ホームページ)

(1) 海外在留日本人の皆様で、新型コロナウイルスへの感染やそのおそれを理由に、運転免許証の通常の更新手続を受けることができない・できなかった方がとり得る対応を、警察庁ホームページにて案内しています。
https://www.npa.go.jp/bureau/soumu/corona/index_corona_special.html

(2) 海外滞在者の運転免許証の更新等に係る特例について
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/menkyo/kaigai_tokurei.html
  • 特例のうち、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、有効な日本の運転免許証をお持ちの方が事前に郵送等で申請いただくことで、更新・運転可能期間を3か月間延長することを可能としていた措置について、2021年(令和3年)12月28日をもって申出の受付(=郵送の場合申請書類一式の到着日とする)を終了することといたしました。(PDFによる案内紙へのリンク
  • なお、その他の下記の措置につきましては引き続き活用が可能です。
  • 日本の運転免許証を保持している海外滞在者の方は、更新期間前でも、一時帰国の際に更新することができます。
  • 期限内に更新できなかった場合でも、以下の2つのいずれかにより、帰国後スムーズに免許の再取得ができます。
  • (a) 日本の免許が失効して帰国した際も、外国で免許を取得しその後3か月以上滞在している方は、視力など簡単な検査のみで日本の免許を取得することが可能です。
  • (b) 外国で免許を取得していない方は、失効後3年以内でかつ帰国後1か月以内であれば、更新と同じ手続(適性検査+講習)で免許を取得することが可能です。
  • また、外国等で取得した国際運転免許証等を所持することによって、日本の免許を受けることなく(日本に上陸したときから1年間)、日本で運転することが可能です。