新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関する政府の取組及び査証の取扱について:対象地域の追加
令和2年6月30日
1 水際対策の強化
新型コロナウイルス感染症の世界的感染拡大を踏まえた水際対策の強化に向けた更なる施策として、6月29日、国家安全保障会議は、以下(1)及び(2)を決定いたしました。
(1)入国拒否及び検疫の強化対象国・地域の追加
以下18か国が入国拒否の対象として追加されました。
○ 欧州地域
ジョージア
○ 中南米地域
ガイアナ,キューバ,グアテマラ,グレナダ,コスタリカ,ジャマイカ,セントビンセント及びグレナディーン諸島,ニカラグア,ハイチ
○ 中東地域
イラク,レバノン
○ アフリカ地域
アルジェリア,エスティワニ,カメルーン,セネガル,中央アフリカ,モーリタニア
上記の入国拒否対象地域に14日以内の滞在歴がある入国者については、PCR検査の実施対象となります。
本件取扱いは、日本時間7月1日午前0時から実施されます。実施前に外国を出発し、実施後に本邦に到着した方も対象となります(入国する場合には6月30日午後11時59分までに本邦入国審査にて上陸許可を受ける必要があります)。
上陸拒否対象国・地域を経由するフライト(当該国に入国せず給油のみを行う場合を含む)で日本へ入国する場合は、たとえ入国拒否の対象となっていない国・地域から出発した方であっても原則として入国拒否の対象となります。また、在留資格保有者が再入国許可(みなし再入国許可を含む。以下、同様。)により出国した場合であっても、「特段の事情」が認められない限り入国拒否の対象となります。
(2)査証制限措置及び検疫の強化等の継続
これまでの新型コロナウイルス感染症対策本部において、6月末日までの間実施することとした検疫の強化、査証の制限等、航空機の到着空港の限定等及び到着旅客数の抑制の措置の実施期間を更新し、7月末日までの間、実施されます。この期間は、更新することができます。
2 今般の措置に関する外務本省ホームページのリンク先
日本語:https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
英語:https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html
3 新規質問票
査証申請の際は,新規質問票(別添)への記入・提出が必要になります。
新型コロナウイルス感染症の世界的感染拡大を踏まえた水際対策の強化に向けた更なる施策として、6月29日、国家安全保障会議は、以下(1)及び(2)を決定いたしました。
(1)入国拒否及び検疫の強化対象国・地域の追加
以下18か国が入国拒否の対象として追加されました。
○ 欧州地域
ジョージア
○ 中南米地域
ガイアナ,キューバ,グアテマラ,グレナダ,コスタリカ,ジャマイカ,セントビンセント及びグレナディーン諸島,ニカラグア,ハイチ
○ 中東地域
イラク,レバノン
○ アフリカ地域
アルジェリア,エスティワニ,カメルーン,セネガル,中央アフリカ,モーリタニア
上記の入国拒否対象地域に14日以内の滞在歴がある入国者については、PCR検査の実施対象となります。
本件取扱いは、日本時間7月1日午前0時から実施されます。実施前に外国を出発し、実施後に本邦に到着した方も対象となります(入国する場合には6月30日午後11時59分までに本邦入国審査にて上陸許可を受ける必要があります)。
上陸拒否対象国・地域を経由するフライト(当該国に入国せず給油のみを行う場合を含む)で日本へ入国する場合は、たとえ入国拒否の対象となっていない国・地域から出発した方であっても原則として入国拒否の対象となります。また、在留資格保有者が再入国許可(みなし再入国許可を含む。以下、同様。)により出国した場合であっても、「特段の事情」が認められない限り入国拒否の対象となります。
(2)査証制限措置及び検疫の強化等の継続
これまでの新型コロナウイルス感染症対策本部において、6月末日までの間実施することとした検疫の強化、査証の制限等、航空機の到着空港の限定等及び到着旅客数の抑制の措置の実施期間を更新し、7月末日までの間、実施されます。この期間は、更新することができます。
2 今般の措置に関する外務本省ホームページのリンク先
日本語:https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
英語:https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html
3 新規質問票
査証申請の際は,新規質問票(別添)への記入・提出が必要になります。